アメリカに銀行口座・証券取引口座を作る
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アメリカに銀行口座・証券取引口座を作る!!
「アメリカ進出」は、誰でもできる
「コンサルタントや代行会社に頼らなくても、英語がわからなくても、米国法人設立は自分でできる」。
このサイトをご覧になった方なら、納得いただけたと思います。
このサイトでは、「日本で営業するためにアメリカに株式会社を設立する」という方法を紹介しています。けれども、「アメリカで商売するために、アメリカで会社設立したい」という方も、ときには(!?)、いらっしゃいます。
「アメリカで商売するなんて、大企業や、中小企業でも大きめの所だろう。自分みたいな個人やSOHOでは、米国進出なんて、とてもとても・・・」とお考えですか。
とんでもありません。
今やインターネット時代。個人企業やSOHOのレベルでも「米国進出」は十分に可能なのです。
アメリカ進出のコストは年間数万円から
それというのも、「アメリカでビジネスする」と言っても、実際に事務所や店舗を構えたりする必要はないからです。店舗はインターネット上のウェブサイト、それに現地アメリカでの郵便・FAX転送、電話応対サービスなどを利用すれば、日本から一歩も出ることなく、アメリカで商売が出来ます。商品などは、日本から直接アメリカのお客様に送ればいいわけです。
しかも、電話応対などのサービスは、日本よりもずっと安く利用できます(日本円にして年間数万円程度)。
今や、「個人輸入」ならぬ「個人輸出」の時代が来たのです。
アメリカ進出の第一歩は口座開設から
このような「個人輸出」をもくろむ方から、時々こんな質問をいただくことがあります。
「会社設立後、アメリカで法人名義の銀行口座を開きたいのだけれど、どうすればいいの?」
また、「アメリカで個人名義の銀行口座を開きたい」という方も時折いらっしゃいます。
確かに、「アメリカで商売する」なら、現地アメリカでの銀行口座の開設は、その第一歩とも言えるでしょう。しかし、こんな基本的な所で苦労している個人やSOHOの方が意外と多い、ということが分かりました。
そこで、当ホームページでは、わざわざ現地に乗り込まなくても、日本にいながらアメリカで銀行口座・証券取引口座を開設する方法について徹底検証しました。
日本からの口座設立は十分可能
では、日本にいながらアメリカで銀行口座・証券取引口座を開くことは、実際のところ、そんなに難しいのでしょうか。
結論から言えば、証券取引口座を作るのは比較的簡単です。それに比べると、銀行口座を開くことは、ちょっと面倒です。
しかし、これも銀行側の管理上の都合か何かによるものであって、外国からの銀行口座開設が禁じられているわけではないのですから、ちょっとした方策を講ずることによって可能となるのです。
アメリカに証券取引口座を作る
では、比較的簡単な「証券取引口座」の開設から見ていきましょう。
ご存知のように、1998年の外為法改正により、日本人(個人)でも海外に銀行口座・証券取引口座が持てるようになりました。このとき、「オフショア(タックス・ヘイヴン)に銀行口座を作る」とか「アメリカに証券口座を作って株式投資する」という趣旨の本がいくつか出版され、「アメリカで株式投資する」ことは一種のブームともなりました。
中でも、『ゴミ投資家のためのインターネット株式投資入門』(海外投資を楽しむ会編著)や『1000ドルから本気でやるアメリカ株式投資』(荒井拓也著)などは代表的なものです。
アメリカ株に投資すれば・・・
特に、荒井拓也氏の「株式相場全体は下がっても『上がる株』は見つかる」という姿勢には勇気付けられます。
要約すれば「日本の会社と異なり、アメリカの会社は、社長交代などの要因によって大きく変わる。その変化を捉えれば『上がる株』は見つかる」というものです。
そして、大化けした株の例として、Cisco Systemsが挙げられています。
同書によれば、1990年にCisco Systemsに投資した1万ドルは、それから約7、8年後には140万ドルになっていました。そして、不況だろうが、世界同時株安だろうが、アメリカではそんな「上がる株」が必ず見つかる、というのです。
小切手ももらえる
成功した助成金の要求手紙を書く方法
さらに、株式投資とは別に、アメリカの証券会社には、小切手を発行してくれるところもあります。
日本の証券会社の、一体どこが小切手を発行してくれるでしょうか。
日本では、証券会社どころか、銀行でさえ、めったなことでは小切手口座(当座預金口座)など開かせてくれません。
このように、日本ではめったに見かけない小切手ですが、少額の送金などには極めて便利。「個人輸入」「個人輸出」の強い見方です。
もちろん、アメリカで儲けたお金を日本で現金化する場合にも使えます。
この小切手の発行は、アメリカでの銀行口座・証券口座開設の大きなメリットの一つと言えるでしょう。
口座開設の可能な証券会社
本題に戻りましょう。
アメリカの証券会社に口座を開く方法は、すでに、それらの本に詳しく解説されています。従って、ここでは屋上屋を重ねることはせず、ポイントだけを述べることとします(詳細は、『ゴミ投資家のためのインターネット株式投資入門』、『1000ドルから本気でやるアメリカ株式投資』等の本をご参照ください)。また、1998年当時とは事情が異なる面がありますので、その最新事情についてはやや詳しく説明します。
さて、アメリカの代表的な証券会社で、外国からの口座開設に応ずるところには、次のようなものがあります。
Ameritrade (
CharlesSchwab (
Datek (
E*TRADE (
Quick&Reilly (
SURETRADE (
TD Waterhouse (
口座開設の手続きは
これらのホームページを開くと、「口座開設」(open an account, opening an accountなど)というコーナーがありますから、そこから入って「申請書」(application form)に必要事項を入力するか、または申請書をプリントして記入し、署名して返送することで口座開設(またはその仮登録)ができます。Eメールで頼めば、申請書付のパンフレットを送ってくることもあります。
なお、アメリカの証券会社では、多くの場合、口座を開くための最低金額というものがあり、その金額を下回ると口座管理手数料を毎月差し引かれますから注意してください。
証券口座開設の最新事情とは
さて、この辺りまでは1998年も今も大差ありません。
個人の証券取引口座の申請書は、記入する項目もそれほど多くありませんから、中学生程度の英語力と辞書さえあれば、何とか書き込めると思います。
実は、その次が重要です。
この申請書の書き方を詳しく説明した後、『ゴミ投資家のためのインターネット株式投資入門』も『1000ドルから本気でやるアメリカ株式投資』も、「W―8」というフォーム(書式)について説明しています。
このW―8「非居住外国人身分申告書」というフォームは、アメリカの国税庁にあたる内国歳入庁(IRS, Internal Revenue Service)の定める書式で、これを出さなければ金利配当収入、または株式売却代金の31%(!?)が税として源泉徴収されてしまうという、極めて重要なものです(でした)。
ですから、との本でも「W―8」は必ず提出するように、と注意を促しているわけです。
ところが、このW―8というフォームは、もはや存在していません。
「W―8BEN」という、もっと複雑な書式に替わったのです。(証券会社や銀行のサイトの「口座開設FAQ」などで、今でもW―8に言及している例が見られますが、それはサイトの情報が古い、ということです。)
「W―8BENフォーム」とは
以前のW―8フォームは、数ヶ所にチェックを入れて署名するだけの、ごく簡単なものでした。
しかし、現在のW―8BENフォーム(「合衆国税源泉徴収のための実質的所有者の外国人身分証明書」と、名前もいかめしい)は、4つのパートに分かれ、選択肢にチェックを入れるだけでなく、英語で書き込まなければならない箇所も少なくありません。しかも、チェックすべき選択肢の内容も複雑です。
もちろん、書き方についての説明書が付いていますから、それを読みながら書いていけば難しくはないのですが、この説明書も当然英語で、しかも5ページにわたって細かい字でびっしりと書かれています。英語が堪能な方でも、読むのはちょっと面倒だという代物です。
断面マップの読み方
「W―8BENフォーム」が日本語で読める
しかし、ここであきらめないで下さい。
英語が分からなければ「翻訳」があります。
アメリカ政府の認める公式の日本語訳というものは存在しませんが、e-law international USA Limited の訳編による日本語版「フォームW―8BENと書き方の説明」があります。『完全日本語版!! アメリカ・ビジネスフォーム集』に入っています。
この日本語版を見ながら書けば、中学生程度の英語力でも、十分「W―8BEN」を書き込むことができます。
ちなみに、このW―8BENは、内国歳入庁に提出するものではなく、直接、証券会社や銀行に提出するものです。しかも、別々の会社に口座開設するたびに提出しなければなりません。(また、銀行や証券会社だけでなく、カジノや宝くじの当選金を受け取る際にも、提出しなければ賞金に31%の源泉税が徴収されることになりますから、そのような趣味のある人は留意しておいてください。)
「フォームW―7」でさらに免税
さらに、アメリカでは、株式の配当に15%の源泉税が課せられますが、非居住外国人の場合、個人納税者識別番号(Individual Taxpayer Identification Number, ITIN)を取得すれば非課税となります。個人納税者識別番号を取得するには、内国歳入庁に「W―7」というフォームを提出します。
この「フォームW―7と書き方の説明」日本語版も、『完全日本語版!! アメリカ・ビジネスフォーム集』に採録されています。
これで、アメリカの証券取引口座、しかも「余計な税金のかからない」口座の一丁あがりです。
銀行口座の開設は難しいか
さて、いよいよアメリカに「銀行口座」を開設する番です。
皆さんの中には、インターネットなどでアメリカの銀行に口座開設を申込んで断られた経験のある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
アメリカの銀行、特にインターネット銀行では、ほとんどの場合、口座開設希望者の社会保障番号(Social Security Number, SSN)を要求し、これがないと門前払いを喰らってしまいます。
社会保障番号は、アメリカ市民や永住外国人なら誰でも持っている背番号のようなものです。日本からインターネットを通じて口座を開きたいという日本人が持っているはずはなく、またアメリカに永住する覚悟もないのに(いや、あっても)簡単に取得できるものではありません。
ですから、ほとんどの日本人は、ここで口座開設を断念することになります。
米国法人を設立して口座開設
それでも「口座開設したい」という人は、アメリカに会社を設立して法人名義の口座を取得することになります。このウェブサイトを訪れた方ならすでにお分かりのように、アメリカでの会社設立なら極めて簡単です。
「口座開設」より「会社設立」の方がはるかに簡単とは、日本人の感覚からするといかにも奇妙ですが、これがアメリカです。
日本人が設立した会社とは言え、米国法人、つまり一種の「アメリカ人」なのですから、その口座がアメリカにあって不思議はありません。
ところが、この場合も「口座開設申込書に署名する人の社会保障番号が必要」だとか、「署名は実際の店舗に来て行うこと。郵送は不可」などと言われて、なかなかうまくいかないのが現実です。
代理人を通して口座開設
そこで、結局、アメリカ人の代理人を通して口座を開設することになります。
アメリカ人の代理人は、会社設立の際に名目的な設立発起人となった代理人(登記簿上の代理人)に頼んでみるのが便利だと思います。数百ドルの手数料がかかりますが、会社の設立関係の書類などすべて揃っているはずですから、ぬかりなく手続きしてくれるでしょう。
ただし、すべての会社設立代理人が銀行口座開設サービスを提供しているとは限らないので、会社設立の際には、あらかじめ銀行口座を開設してくれる代理人を探しておく必要があります。
雇用者識別番号が必要
また、法人名義の銀行口座を開設する際には、先ほども述べた内国歳入庁(アメリカの国税庁)から雇用者識別番号(Employer Identification Number, EIN)を取得しておく必要があります。
雇用者識別番号は、「SS―4」(「雇用者識別番号申請書」)というフォームに記入し、内国歳入庁に提出すれば、数週間で取得できます。
日本の家にthier靴を脱いでない理由
この「フォームSS―4」は、何の予備知識もなしに書き込むのは難しいかも知れませんが、『完全日本語版!! アメリカ・ビジネスフォーム集』に収録した日本語版「フォームSS―4と書き方の説明」を参照すれば、中学生程度の英語力で書き込むことができます。
代理人によっては、この「フォームSS―4」も書いてくれるところがあるようですが、これだけで別に数百ドルかかりますし、アメリカ人の代理人がこのフォームを書けるように、こちらから英語で情報を提供しなければならないので、かかる手間は結局同じです。さらに、日本の代行業者に書かせるなら、アメリカの同業者の数倍は取られるでしょう。
じっくりやれば難しいフォームではないので、ここは是非とも自分で書き込みたいところです。
Tax ID
なお、この雇用者識別番号(EIN)ですが、銀行口座の開設を申し込む際はもちろんのこと、法人名義の証券取引口座を申込む際にも当然ながら必要となります。口座申し込み用紙に、よく「Tax ID」という項目が出てきますが、これは、個人の場合は個人納税者識別番号(ITIN)を、法人の場合は雇用者識別番号(EIN)を指します。
このように、アメリカ人の現地代理人を使い、「フォームSS―4」は自分で書いて申請することで、アメリカの銀行に法人名義の口座を比較的安く開設することができます。
銀行口座開設の裏ワザとは
しかし、「アメリカ人の代理人に手数料なんて払いたくない」また「銀行口座開設のために会社設立なんて・・・。個人名義の口座はできないの?」と言われる方、ご安心下さい。そのような方のための「裏ワザ」がちゃんと存在します。
実は、証券会社と同じ企業グループに属する銀行には、「原則として社会保障番号のない外国人からの銀行口座開設の申し込みは受け付けないが、同系列の証券会社に証券取引口座をもつ顧客である場合は、例外として、社会保障番号がなくとも銀行口座の開設を受け付ける」というところがあります。
つまり、証券取引口座(brokerage account)があれば銀行口座(bank account)もできる、ということです。
先にも述べたように証券取引口座は比較的簡単に開設できますから、代理人のお世話になることなく、銀行口座を開設することができます。
アメリカで株取引をして銀行口座も持ちたい、という方にはなかなか便利な方法だと思われます。
私どもの調べた限り、現在この方式で口座開設が可能である銀行は、TD Waterhouse Bankです。
言うまでもありませんが、この場合も、証券取引口座についても銀行口座についても、個人名義の場合は個人納税者識別番号(フォームW―7)とフォームW―8BEN、また法人名義の場合は雇用者識別番号(フォームSS―4)が必要となります。
最も簡単な方法は
さらに「株なんて興味ない。証券取引口座なんていらないから、代理人を使わないで、何とか銀行口座だけできないのか」とお考えの方もいらっしゃるに違いありません。
その場合は、アメリカの銀行を片っ端から調べたり、問い合わせするなどして探す以外に方法はありません。
「英語がよくわからないし、そんな面倒なことをする暇はない」という方、ご安心下さい。
このコーナーを最後まで読んで下さった方のために、ここで特別に、私どもが調査した結果をお教えします。
それは、E*TRADE BANKです。
ここでは、「Tax ID」(個人の場合は個人納税者識別番号(ITIN)、法人の場合は雇用者識別番号(EIN))さえあれば、社会保障番号がなくとも口座を開設することができます。
ただし、外国人または法人の口座開設申し込みは、オンラインでは受け付けていませんので、ウェブサイトから申込書(application)をプリントして郵送することになります。
つまり、あらかじめ内国歳入庁に「フォームW―7」か「フォームSS―4」を提出して個人納税者識別番号または雇用者識別番号を取得していれば、いつでも口座開設の申し込みができるわけです。
また、個人の場合は、口座開設申込書とともに「フォームW―8BEN」を同封することを忘れないで下さい。これがないと、31%の源泉課税となります。
最低残高にご注意
この他に、日本の銀行に取次ぎを頼むという方法があるようですが、有料です。また、この場合でも、これまでに述べた書類の提出を求められるか、たとえ求められなくても提出しないと税制面などで著しく不利に扱われると思われます。
また、銀行によっては、「サインの証明」(日本の印鑑証明のようなもの)を求められることもあります。サインの証明は、アメリカ大使館領事部、または日本の公証人でも行っています。
なお、アメリカの銀行に一般的に言えることですが、口座の残高が最低残高に満たない場合は、口座維持管理手数料を取られることがあります。最低残高(minimum balance)の金額は銀行によっても異なりますし、変更される可能性もありますので、最新の情報は各銀行に直接お問い合わせ下さい。
その他の注意事項
以上のような手続きで、アメリカの銀行・証券会社に口座を開設することができます。
口座開設の申込書に記入すること自体は、難しくありません。どこの会社も、わざわざ面倒な申込書を書かせて顧客を遠ざけるようなことはしないからです。
ただし、一口に銀行口座・証券取引口座と言っても、いくつか種類(account type)があり、それぞれの会社によって独自の名前を付けたりしているようですから、どんな口座でどんなサービスが受けられるのかは、あらかじめ知っておいた方がいいと思います。
各会社のウェブサイトに「よくある質問」(Frequently Asked Questions, FAQ)のコーナーがありますから、そこを見れば概要がつかめるでしょう。
税務関係の書類も自分で記入しよう
むしろ問題なのは、W―7、W―8BEN、SS―4などの税務関係の書類です。
お役所関係の書類ですし、やたらに長い英語の説明書は、ちょっと読む気がしないのではないでしょうか。
でも、ここであきらめないで下さい。フォームと説明書の日本語訳さえ見れば、実は、それほど難しい書類ではないのです。
まず、書き方の説明を日本語で読んでください。そうすれば書類の趣旨と、ご自分に関係のある項目がおおよそ分かってきます。
「英語で記入する」と言っても「作文」する必要はほとんどなく、辞書を引きながら「単語」を書き込む程度です。
『完全日本語版アメリカ・ビジネスフォーム集』には、「W―7」、「W―8BEN」、「SS―4」それぞれのフォームとその書き方の説明書の日本語訳が収録されています。さらに、銀行・証券会社の口座開設申し込みに便利な英和用語集がついています。大いに参考にして下さい。
また、オリジナルの内国歳入庁関係のフォームは、内国歳入庁のホームページからダウンロードできます。アメリカの内国歳入庁のホームページは、このホームページの「海外システムを利用するためのリンク集」からリンクしています(他の国の内国歳入庁と間違えないようにご注意下さい)。
結び「日本にいながらアメリカン・ドリーム」
幾多の困難にもかかわらず再生を続けてきたアメリカ経済。そんな底力を見せつけるアメリカは、常に世界で最も大きく、魅力的な市場・投資環境であり続けます。
今や、小資本、否、ほとんど無資本であっても、しかもアメリカに行かなくても、アメリカン・ドリームが掴める時代がやって来つつあります。銀行口座・証券口座開設はその第一歩です。
皆様のアメリカでのビジネスと投資の成功を、心よりお祈り致します。
『完全日本語版アメリカ・ビジネスフォーム集』の詳細は、こちら
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